被留置者の留置に関する規則 第十条

(留置担当官の配置)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号

留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。

第10条

(留置担当官の配置)

被留置者の留置に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)

第10条 (留置担当官の配置)

留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。

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