国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 第三条

(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)

平成十九年国家公安委員会規則第十四号

警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。

第3条

(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)

国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)

第3条 (入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)

警察官は、法第50条第2項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。

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