国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 第二条

(引渡対象者を拘束したときの記録の作成)

平成十九年国家公安委員会規則第十四号

警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。 一 引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別 二 引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名 三 前条第一号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日 四 引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所 五 引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所

第2条

(引渡対象者を拘束したときの記録の作成)

国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第十四号)

第2条 (引渡対象者を拘束したときの記録の作成)

警察官は、法第50条第1項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。 一 引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別 二 引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名 三 前条第1号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日 四 引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所 五 引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所

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