少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 第二条

(還付等公告)

平成十九年国家公安委員会規則第二十三号

法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。 一 法第六条の五第二項の規定により公告する旨 二 警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称 三 事件名及び押収番号 四 品名及び数量 五 公告の初日及び末日の年月日

2 前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。

3 警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。

4 警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第一項の期間を延長することができる。

第2条

(還付等公告)

少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則の全文・目次(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)

第2条 (還付等公告)

法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第499条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。 一 法第6条の5第2項の規定により公告する旨 二 警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称 三 事件名及び押収番号 四 品名及び数量 五 公告の初日及び末日の年月日

2 前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。

3 警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。

4 警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第1項の期間を延長することができる。

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