クラウド六法人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第三条人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第三条(任命権者)平成十九年人事院規則二五―〇自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。