人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第三条

(任命権者)

平成十九年人事院規則二五―〇

自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第3条

(任命権者)

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第3条 (任命権者)

自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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