人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第二条
(自己啓発等休業をすることができない職員)
平成十九年人事院規則二五―〇
自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 非常勤職員 二 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員 三 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 四 勤務延長職員
(自己啓発等休業をすることができない職員)
人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の全文・目次(平成十九年人事院規則二五―〇)
第2条 (自己啓発等休業をすることができない職員)
自己啓発等休業法第2条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 非常勤職員 二 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員 三 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 四 勤務延長職員