人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第八条

(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

平成十九年人事院規則二五―〇

自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

第8条

(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の全文・目次(平成十九年人事院規則二五―〇)

第8条 (自己啓発等休業をしている職員が保有する官職)

自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の全文・目次ページへ →
第8条(自己啓発等休業をしている職員が保有する官職) | 人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) | クラウド六法 | クラオリファイ