人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業) 第四条

(奉仕活動)

平成十九年人事院規則二五―〇

自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。 一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。) 二 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

第4条

(奉仕活動)

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第4条 (奉仕活動)

自己啓発等休業法第2条第4項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。 一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。) 二 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

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