地方法人特別税等に関する暫定措置法 第九条

平成二十年法律第二十五号

地方法人特別税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に百分の四百十四・二の税率を乗じて得た金額 二 所得割額によって法人の事業税を課される法人(前号に掲げる法人を除く。)基準法人所得割額に百分の四十三・二の税率を乗じて得た金額 三 収入割額によって法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に百分の四十三・二の税率を乗じて得た金額

第9条

地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)

第9条

地方法人特別税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に百分の四百十四・二の税率を乗じて得た金額 二 所得割額によって法人の事業税を課される法人(前号に掲げる法人を除く。)基準法人所得割額に百分の四十三・二の税率を乗じて得た金額 三 収入割額によって法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に百分の四十三・二の税率を乗じて得た金額

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