地方法人特別税等に関する暫定措置法 第二十一条

(申告の特例)

平成二十年法律第二十五号

第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書の提出については、地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。

第21条

(申告の特例)

地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)

第21条 (申告の特例)

第11条の規定により地方税法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29又は第72条の31の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第11条の規定による申告書の提出については、地方税法第747条の2第1項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。

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