地方法人特別税等に関する暫定措置法 第二十一条の二
(収納の特例)
平成二十年法律第二十五号
第十二条の規定により法人の事業税の納付と併せて納付しなければならない地方法人特別税並びに第十条の規定により法人の事業税に係る延滞金及び加算金と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に係る延滞金及び加算金の収納の事務については、地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。
(収納の特例)
地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)
第21条の2 (収納の特例)
第12条の規定により法人の事業税の納付と併せて納付しなければならない地方法人特別税並びに第10条の規定により法人の事業税に係る延滞金及び加算金と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に係る延滞金及び加算金の収納の事務については、地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第747条の6から第747条の12までの規定を適用する。