地方法人特別税等に関する暫定措置法 第二十三条

(事務の区分)

平成二十年法律第二十五号

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第23条

(事務の区分)

地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)

第23条 (事務の区分)

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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