地方法人特別税等に関する暫定措置法 第二十三条
(事務の区分)
平成二十年法律第二十五号
この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)
第23条 (事務の区分)
この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。