地方法人特別税等に関する暫定措置法 第二十二条
(法人税法の適用の特例等)
平成二十年法律第二十五号
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(法人税法の適用の特例等)
地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)
第22条 (法人税法の適用の特例等)
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。