地方法人特別税等に関する暫定措置法 第十三条
(還付等)
平成二十年法律第二十五号
都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第一項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を還付するものとする。 一 第九条第一号に掲げる法人当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の四百十四・二を乗じて得た額 二 第九条第二号に掲げる法人当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の四十三・二を乗じて得た額 三 第九条第三号に掲げる法人当該還付すべき法人の事業税の収入割に係る還付金に相当する額に百分の四十三・二を乗じて得た額
2 都道府県は、地方法人特別税に係る過誤納金があるときは、当該都道府県の法人の事業税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3 前二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下この項、次条及び第十六条において「還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。