地方法人特別税等に関する暫定措置法 第十二条

(納付等)

平成二十年法律第二十五号

地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならない。

2 地方法人特別税及び法人の事業税の納付があった場合においては、政令で定めるところにより、その納付額を第十条又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する地方法人特別税及び法人の事業税の納付があったものとする。

3 都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。

第12条

(納付等)

地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)

第12条 (納付等)

地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならない。

2 地方法人特別税及び法人の事業税の納付があった場合においては、政令で定めるところにより、その納付額を第10条又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する地方法人特別税及び法人の事業税の納付があったものとする。

3 都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。

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