地方法人特別税等に関する暫定措置法 第四条

(人格のない社団等に対する適用)

平成二十年法律第二十五号

人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

第4条

(人格のない社団等に対する適用)

地方法人特別税等に関する暫定措置法の全文・目次(平成二十年法律第二十五号)

第4条 (人格のない社団等に対する適用)

人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

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