中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第八条

(家庭裁判所の許可)

平成二十年法律第三十三号

第四条第一項又は第三項の規定による合意(第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、第四条第一項又は第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)は、前条第一項又は第二項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。

3 前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない。

第8条

(家庭裁判所の許可)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十三号)

第8条 (家庭裁判所の許可)

第4条第1項又は第3項の規定による合意(第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意)は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 家庭裁判所は、前項に規定する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。

3 前条第1項又は第2項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第1項の許可を受けることができない。

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