中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十七条
(都道府県が処理する事務)
平成二十年法律第三十三号
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十三号)
第17条 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。