中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十七条

(都道府県が処理する事務)

平成二十年法律第三十三号

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第17条

(都道府県が処理する事務)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十三号)

第17条 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。