中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十六条

(指導及び助言等)

平成二十年法律第三十三号

経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第三項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第四項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第五項に規定する個人事業後継者をいう。)、株式会社事業後継者その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。

3 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第十三条第四項又は第六項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

4 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。

5 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、特例株式会社に対して前条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を同条第三項の規定により買い取るための資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、その売却又は買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第16条

(指導及び助言等)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十三号)

第16条 (指導及び助言等)

経済産業大臣は、中小企業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野における事業の展開、人材の育成及び資金の確保に計画的に取り組むことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するものの経営に従事する者に対して、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「機構」という。)は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第3条第2項に規定する旧代表者をいう。)、会社事業後継者(同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。)、旧個人事業者(同条第4項に規定する旧個人事業者をいう。)、個人事業後継者(同条第5項に規定する個人事業後継者をいう。)、株式会社事業後継者その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。

3 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、第13条第4項又は第6項の保険関係に係る債務の保証を受けようとする中小企業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

4 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、商工会又は商工会議所の依頼に応じて、専門家の派遣その他必要な協力の業務を行う。

5 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、特例株式会社に対して前条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第197条第2項の規定により売却する株式の全部又は一部を同条第3項の規定により買い取るための資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、その売却又は買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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