中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 第七条
(農商工等連携支援事業計画の変更等)
平成二十年法律第三十八号
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携支援事業計画」という。)に従って農商工等連携支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。