観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第七条

(観光圏整備事業の実施)

平成二十年法律第三十九号

第四条第一項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するための計画(以下「観光圏整備実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該観光圏整備事業を実施するものとする。

2 観光圏整備実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 観光圏整備事業の目標及び内容(滞在促進地区において実施するものにあっては、その旨を含む。) 二 観光圏整備事業の実施時期 三 観光圏整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3 観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村又は都道府県の意見を聴かなければならない。

4 観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村又は都道府県に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、観光圏整備実施計画の変更について準用する。

第7条

(観光圏整備事業の実施)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第7条 (観光圏整備事業の実施)

第4条第1項の規定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するための計画(以下「観光圏整備実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該観光圏整備事業を実施するものとする。

2 観光圏整備実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 観光圏整備事業の目標及び内容(滞在促進地区において実施するものにあっては、その旨を含む。) 二 観光圏整備事業の実施時期 三 観光圏整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3 観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村又は都道府県の意見を聴かなければならない。

4 観光圏整備事業を実施しようとする者は、観光圏整備実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村又は都道府県に送付しなければならない。

5 前二項の規定は、観光圏整備実施計画の変更について準用する。

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