観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十四条
平成二十年法律第三十九号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者 二 第十二条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 三 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。