観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二十四条

平成二十年法律第三十九号

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者 二 第十二条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 三 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

第24条

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第12条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者 二 第12条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 三 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

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