観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第五条

(協議会)

平成二十年法律第三十九号

観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県は、観光圏整備計画の作成に関する協議及び観光圏整備計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県 二 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者として主務省令で定めるもの 三 前二号に掲げる者のほか、観光圏整備事業を実施すると見込まれる者 四 関係する住民、学識経験者その他の当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 主務大臣及び都道府県は、観光圏整備計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第5条

(協議会)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第5条 (協議会)

観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県は、観光圏整備計画の作成に関する協議及び観光圏整備計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県 二 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者として主務省令で定めるもの 三 前二号に掲げる者のほか、観光圏整備事業を実施すると見込まれる者 四 関係する住民、学識経験者その他の当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3 第1項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号及び第3号に掲げる者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 主務大臣及び都道府県は、観光圏整備計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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