観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第六条
(観光圏整備計画の作成等の提案)
平成二十年法律第三十九号
次に掲げる者は、市町村又は都道府県に対して、観光圏整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る観光圏整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 前条第二項第二号に掲げる者その他観光圏整備事業を実施しようとする者 二 住民その他の観光圏整備事業に関し利害関係を有する者
2 前項の規定による提案を受けた市町村又は都道府県は、当該提案に基づき観光圏整備計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、観光圏整備計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。