観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十一条

(国際観光ホテル整備法の特例)

平成二十年法律第三十九号

観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項に規定する登録ホテル業又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館業を営むものが、観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業であって宿泊約款の変更を伴うものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第八条第三項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条第一項後段(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。

第11条

(国際観光ホテル整備法の特例)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第11条 (国際観光ホテル整備法の特例)

観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第279号)第7条第1項に規定する登録ホテル業又は同法第18条第2項に規定する登録旅館業を営むものが、観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業であって宿泊約款の変更を伴うものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第8条第3項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第11条第1項後段(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。

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