観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十三条

(共通乗車船券)

平成二十年法律第三十九号

観光圏整備事業を実施しようとする者が、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第八条第三項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第三項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第七条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第13条

(共通乗車船券)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第13条 (共通乗車船券)

観光圏整備事業を実施しようとする者が、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第8条第3項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法(大正十年法律第76号)第11条第2項、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第9条第3項後段、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第7条第1項後段(同法第21条の5において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第231号)第105条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。