観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十二条

(旅行業法の特例)

平成二十年法律第三十九号

観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営むもの(旅行業法第三条の登録を受けた者を除く。)が、観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図るために実施する旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であって、当該観光圏内の旅行(宿泊者の滞在の促進に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務(以下単に「旅行業務」という。)の取扱いに係る契約を締結する行為を行うもの(以下「観光圏内限定旅行業者代理業」という。)に関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第八条第三項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って観光圏内限定旅行業者代理業を実施するに当たり、同法第三条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなければならないときは、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下「観光圏内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。 一 観光圏内限定旅行業者代理業者旅行業法第十二条の九第一項の標識 二 観光圏内限定旅行業者代理業者以外の者前項の標識 三 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者前項の標識に類似する標識

4 観光圏内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、観光圏内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 一 旅行業法第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しないこと。 二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における旅行業務に関し旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

第12条

(旅行業法の特例)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第12条 (旅行業法の特例)

観光圏整備事業を実施しようとする者であって滞在促進地区において旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営むもの(旅行業法第3条の登録を受けた者を除く。)が、観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図るために実施する旅行業法第2条第2項に規定する旅行業者代理業であって、当該観光圏内の旅行(宿泊者の滞在の促進に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に関し宿泊者と同条第3項に規定する旅行業務(以下単に「旅行業務」という。)の取扱いに係る契約を締結する行為を行うもの(以下「観光圏内限定旅行業者代理業」という。)に関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第8条第3項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って観光圏内限定旅行業者代理業を実施するに当たり、同法第3条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第6条の4第3項の規定による届出をしなければならないときは、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第12条の9第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により旅行業法第3条の登録を受けたものとみなされた者(以下「観光圏内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。 一 観光圏内限定旅行業者代理業者旅行業法第12条の9第1項の標識 二 観光圏内限定旅行業者代理業者以外の者前項の標識 三 旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第3条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者前項の標識に類似する標識

4 観光圏内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する観光圏内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、観光圏内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 一 旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。 二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における旅行業務に関し旅行業法第11条の2第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

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