観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第十四条

(道路運送法の特例)

平成二十年法律第三十九号

観光圏整備事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第八条第三項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければならないとき又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

第14条

(道路運送法の特例)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第14条 (道路運送法の特例)

観光圏整備事業を実施しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された観光圏整備実施計画について、第8条第3項の認定を受けた場合において、認定観光圏整備実施計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第15条第1項の認可を受けなければならないとき又は同条第3項若しくは同法第15条の3第2項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

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