観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第四条

(観光圏整備計画)

平成二十年法律第三十九号

市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための計画(以下「観光圏整備計画」という。)を作成することができる。

2 観光圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針 二 観光圏の区域 三 滞在促進地区の区域 四 観光圏整備計画の目標 五 前号の目標を達成するために行う観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項 六 計画期間 七 前各号に掲げるもののほか、観光圏整備計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項

3 観光圏整備計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

4 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

5 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第五号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には観光圏整備事業を実施すると見込まれる者と協議をしなければならない。

6 市町村又は都道府県は、第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第三条各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第五条第二項第二号又は第三号に掲げる事業又は事務(いずれも同項第二号ハに掲げる事業に係るものに限る。)であって同法第七条第二項の交付金を充てて実施をしようとするもの(第九条において「農山漁村交流促進事業」という。)のうち、同法第五条第五項に規定する農林漁業団体等が実施するものに関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。

7 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町村にあっては主務大臣、関係する都道府県(当該市町村と共同して当該観光圏整備計画を作成した都道府県を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、都道府県にあっては主務大臣、関係する市町村(当該都道府県と共同して当該観光圏整備計画を作成した市町村を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、観光圏整備計画を送付しなければならない。

8 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により観光圏整備計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては市町村又は都道府県に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。

9 第三項から前項までの規定は、観光圏整備計画の変更について準用する。

第4条

(観光圏整備計画)

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第三十九号)

第4条 (観光圏整備計画)

市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための計画(以下「観光圏整備計画」という。)を作成することができる。

2 観光圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針 二 観光圏の区域 三 滞在促進地区の区域 四 観光圏整備計画の目標 五 前号の目標を達成するために行う観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項 六 計画期間 七 前各号に掲げるもののほか、観光圏整備計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項

3 観光圏整備計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

4 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

5 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第5号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には観光圏整備事業を実施すると見込まれる者と協議をしなければならない。

6 市町村又は都道府県は、第2項第5号に掲げる事項に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第48号)第3条各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第5条第2項第2号又は第3号に掲げる事業又は事務(いずれも同項第2号ハに掲げる事業に係るものに限る。)であって同法第7条第2項の交付金を充てて実施をしようとするもの(第9条において「農山漁村交流促進事業」という。)のうち、同法第5条第5項に規定する農林漁業団体等が実施するものに関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。

7 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町村にあっては主務大臣、関係する都道府県(当該市町村と共同して当該観光圏整備計画を作成した都道府県を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、都道府県にあっては主務大臣、関係する市町村(当該都道府県と共同して当該観光圏整備計画を作成した市町村を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、観光圏整備計画を送付しなければならない。

8 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により観光圏整備計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては市町村又は都道府県に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。

9 第3項から前項までの規定は、観光圏整備計画の変更について準用する。

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