地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第七条
(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)
平成二十年法律第四十号
第五条第八項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。
(認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)
第7条 (認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更)
第5条第8項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第5条第4項から第11項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。