地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十条
(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)
平成二十年法律第四十号
市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)
第20条 (歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)
市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。