地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十条

(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

平成二十年法律第四十号

市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。

第20条

(歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)

第20条 (歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収)

市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。

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