地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十九条

(台帳)

平成二十年法律第四十号

市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第19条

(台帳)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)

第19条 (台帳)

市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。