地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十九条
(台帳)
平成二十年法律第四十号
市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(台帳)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)
第19条 (台帳)
市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。