地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十八条
(所有者の変更の場合の届出)
平成二十年法律第四十号
歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(所有者の変更の場合の届出)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)
第18条 (所有者の変更の場合の届出)
歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。