地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十六条
(歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務)
平成二十年法律第四十号
歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理しなければならない。
(歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)
第16条 (歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務)
歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理しなければならない。