地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第十四条
(指定の通知等)
平成二十年法律第四十号
市町村長は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨(当該歴史的風致形成建造物が同条第三項の規定による通知がなされた建造物である場合にあっては、当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を含む。)を当該歴史的風致形成建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第二項の規定による提案に基づくものである場合にあってはその提案をした支援法人を含む。第十七条第三項において同じ。)に通知しなければならない。
2 市町村は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。