地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第四条

平成二十年法律第四十号

主務大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針(以下「歴史的風致維持向上基本方針」という。)を定めなければならない。

2 歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事項 二 重点区域の設定に関する基本的事項 三 地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文化財の保存及び活用に関する基本的事項 四 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する基本的事項 五 良好な景観の形成に関する施策との連携に関する基本的事項 六 次条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画の同条第八項の認定に関する基本的事項 七 前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する重要事項

3 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針の変更について準用する。

第4条

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第四十号)

第4条

主務大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針(以下「歴史的風致維持向上基本方針」という。)を定めなければならない。

2 歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事項 二 重点区域の設定に関する基本的事項 三 地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文化財の保存及び活用に関する基本的事項 四 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する基本的事項 五 良好な景観の形成に関する施策との連携に関する基本的事項 六 次条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画の同条第8項の認定に関する基本的事項 七 前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する重要事項

3 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針の変更について準用する。

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