領海等における外国船舶の航行に関する法律 第三条
(領海等における外国船舶の航行方法)
平成二十年法律第六十四号
領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
(領海等における外国船舶の航行方法)
領海等における外国船舶の航行に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十四号)
第3条 (領海等における外国船舶の航行方法)
領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。