国家公務員制度改革基本法 第七条

(官民の人材交流の推進等)

平成二十年法律第六十八号

政府は、官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めるため、現行の制度を抜本的に見直し、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 民間企業その他の法人の意向を適切に把握した上で、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第一条に規定する人事交流について、その透明性を確保しつつ、手続の簡素化及び対象の拡大等を行うこと。 二 課程対象者に、民間企業その他の法人における勤務の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。 三 給与、退職手当、年金その他の処遇を見直し、必要な措置を講ずること。

第7条

(官民の人材交流の推進等)

国家公務員制度改革基本法の全文・目次(平成二十年法律第六十八号)

第7条 (官民の人材交流の推進等)

政府は、官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めるため、現行の制度を抜本的に見直し、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 民間企業その他の法人の意向を適切に把握した上で、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号)第1条に規定する人事交流について、その透明性を確保しつつ、手続の簡素化及び対象の拡大等を行うこと。 二 課程対象者に、民間企業その他の法人における勤務の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。 三 給与、退職手当、年金その他の処遇を見直し、必要な措置を講ずること。

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