国家公務員制度改革基本法 第八条
(国際競争力の高い人材の確保と育成)
平成二十年法律第六十八号
政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 国際対応に重点を置いた採用を行うための措置を講ずること。 二 課程対象者に国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。
(国際競争力の高い人材の確保と育成)
国家公務員制度改革基本法の全文・目次(平成二十年法律第六十八号)
第8条 (国際競争力の高い人材の確保と育成)
政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 国際対応に重点を置いた採用を行うための措置を講ずること。 二 課程対象者に国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与するよう努めるものとし、そのための措置を講ずること。