国家公務員制度改革基本法 第四条
(改革の実施及び目標時期等)
平成二十年法律第六十八号
政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。
(改革の実施及び目標時期等)
国家公務員制度改革基本法の全文・目次(平成二十年法律第六十八号)
第4条 (改革の実施及び目標時期等)
政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。