愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第七条

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)

平成二十年法律第八十三号

農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。 一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

第7条

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十三号)

第7条 (有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)

農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。 一 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料 二 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料

2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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