愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第八条

(廃棄等の命令)

平成二十年法律第八十三号

製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料 二 前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料

第8条

(廃棄等の命令)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十三号)

第8条 (廃棄等の命令)

製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 第6条第2号から第4号までに規定する愛がん動物用飼料 二 前条第1項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料

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