地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第一条

(趣旨)

平成二十年法律第八十四号

この法律は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「地方税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「所得税法等改正法」という。)が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十四号)

第1条 (趣旨)

この法律は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第21号。以下「地方税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第23号。以下「所得税法等改正法」という。)が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。

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