地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第三条
(自動車取得税減収補てん臨時交付金)
平成二十年法律第八十四号
自動車取得税減収補てん臨時交付金は、地方税法等改正法が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税の収入の減少(第三項において「自動車取得税の減収」という。)に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするため、都道府県及び市町村に交付する。
2 自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額は、百十六億八千五百万円とする。
3 各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「各都道府県等合算額」という。)は、前項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。
4 各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該都道府県に係る各都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。
5 各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定市に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県等合算額に百分の九十五を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、当該市町村が管理する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三十二第一項の市町村道の延長及び面積にあん分した額 二 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県等合算額に百分の九十五を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該都道府県の区域内に存する道路の延長及び面積(地方税法第六百九十九条の三十二第二項の道路の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額