地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第九条

(平成二十年度分の地方交付税の特例)

平成二十年法律第八十四号

平成二十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、都道府県にあっては第三条第四項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第四条第三項又は第四項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第五条第三項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、指定市にあっては第三条第五項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第四条第五項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第五条第三項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、市町村(指定市を除く。)にあっては第三条第五項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第五条第三項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、それぞれ加算した額とする。

第9条

(平成二十年度分の地方交付税の特例)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十四号)

第9条 (平成二十年度分の地方交付税の特例)

平成二十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、都道府県にあっては第3条第4項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第4条第3項又は第4項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、指定市にあっては第3条第5項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第4条第5項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、市町村(指定市を除く。)にあっては第3条第5項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、それぞれ加算した額とする。

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