地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第五条
(地方道路譲与税減収補てん臨時交付金)
平成二十年法律第八十四号
地方道路譲与税減収補てん臨時交付金は、所得税法等改正法が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた地方道路税の収入の減少に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするため、都道府県及び市町村に交付する。
2 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額は、四十五億九千五百万円とする。
3 各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、平成二十年六月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする。