地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第四条

(軽油引取税減収補てん臨時交付金)

平成二十年法律第八十四号

軽油引取税減収補てん臨時交付金は、地方税法等改正法が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた軽油引取税の収入の減少(第三項において「軽油引取税の減収」という。)に伴う都道府県及び指定市の減収を補てんするため、都道府県及び指定市に交付する。

2 軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額は、四百九十三億三千九百万円とする。

3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県(指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。)にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「各指定都道府県等合算額」という。))は、前項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。

4 各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。

5 各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の九を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第七百条の四十九第一項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条

(軽油引取税減収補てん臨時交付金)

地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十四号)

第4条 (軽油引取税減収補てん臨時交付金)

軽油引取税減収補てん臨時交付金は、地方税法等改正法が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた軽油引取税の収入の減少(第3項において「軽油引取税の減収」という。)に伴う都道府県及び指定市の減収を補てんするため、都道府県及び指定市に交付する。

2 軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額は、四百九十三億三千九百万円とする。

3 各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県(指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。)にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「各指定都道府県等合算額」という。))は、前項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。

4 各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。

5 各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の九を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

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