長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第七条

(認定の通知)

平成二十年法律第八十七号

所管行政庁は、前条第一項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

第7条

(認定の通知)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十七号)

第7条 (認定の通知)

所管行政庁は、前条第1項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

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