長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第四条

平成二十年法律第八十七号

国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(以下この条及び第六条第一項第八号において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事項 二 長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項 三 次条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画及び同条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画の第六条第一項の認定に関する基本的事項 四 前三号に掲げるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。以下この項において同じ。)の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第4条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十七号)

第4条

国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(以下この条及び第6条第1項第8号において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事項 二 長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項 三 次条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画及び同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の第6条第1項の認定に関する基本的事項 四 前三号に掲げるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する重要事項

3 国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。以下この項において同じ。)の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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