高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第三条の二
(国立研究開発法人)
平成二十年法律第九十三号
第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(国立研究開発法人)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第九十三号)
第3条の2 (国立研究開発法人)
第2条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。